耐震基準適合証明書とフラット35の適合証明書

アネスト奈良では、中古住宅を購入される方を対象として、耐震基準適合証明書とフラット35の適合証明書の発行業務にも対応しております。それぞれの適合証明書について、簡単に説明します。

耐震基準適合証明書とフラット35の適合証明書

耐震基準適合証明書

耐震基準適合証明書は、築20年超の木造の中古住宅を購入する方が、住宅ローン控除や登録免許税の軽減などの税金面での優遇を受けるために必要とするものです。

築20年以下の木造住宅ならば、この証明書がなくても税金面の優遇を受けられるのですが、築20年超の場合には一定の耐震性があることを確認しなければならないことになっているのです。

耐震診断が必須

耐震基準適合証明書は、希望すればどの物件でも発行されるというものではなく、耐震診断を行って、一定の耐震基準があることを確認できた物件にのみ発行されます。

つまり、耐震診断を行うことが必須なのです

耐震診断は、建物のプラン(特に耐力上有効な壁の配置)や劣化状態から耐震性を診断するサービスです。

これを実行するためには、耐力上有効な壁の位置や仕様を確認できる図面と現地調査が必要で、現地調査では基本的には床下や屋根裏を調査することも推奨されます。

耐震診断をできない物件もある

もし、耐力上有効な壁の位置や仕様を確認できる図面が無ければ、残念ながら耐震診断を実施できないため、耐震基準適合証明書を発行することもできません。つまり、このままでは住宅ローン控除などの税金面の優遇を受けられないわけです。

既存住宅売買瑕疵保険で税金面の優遇を

耐震診断をできないときや、耐震診断をできても耐震基準に適合せず耐震基準適合証明書が発行されない場合、
既存住宅売買瑕疵保険に加入することで住宅ローン控除などの税金面の優遇を受けられることがあります。

この保険は、木造に限らないため、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の中古住宅を購入する人も検討してみる価値はあります。

築年数が古いと不適合になりやすい

耐震基準に適合することも、既存住宅売買瑕疵保険の審査・検査に適合することも、実は容易ではありません。アネストの診断実績でも、不適合になる物件の方が多いです。

築年数が古いものほど不適合になる確率が高くなり、築30年以上の物件では適合率が非常に低いです。アネストのほとんどのお客様は、購入判断や購入後の補修・メンテナンスの参考とするために、中古一戸建て住宅診断(ホームインスペクション)を依頼するときに、一緒に耐震診断や既存住宅売買瑕疵保険の検査を依頼しています。

築年数にもよりますが、住宅ローン控除などの税金面の優遇だけを目的とする場合は、診断料金を無駄にしてしまうリスクがあることも理解しておいてください。

詳しくは、アネスト本部のサイトをご覧ください。

フラット35の適合証明書

フラット35の適合証明書は、フラット35の住宅ローンを利用する際に必要となる証明書です。

フラット35とは、住宅金融支援機構と全国の金融機関が提携して融資する住宅ローンのことで、借入期間の全ての期間が固定金利であることが特徴です。新築住宅の購入や建築、中古住宅の購入にも利用することができます。

しかし、この融資は、どのような物件にでも利用できるわけではなく、いろいろな条件があります。その1つが適合証明書です。

アネスト奈良では、中古住宅に限ってフラット35の適合証明書の発行に対応しています。これも、耐震基準適合証明書と同じく、現場調査で一定基準を満たしていることを確認しなければならないもので、不適合になる物件も少なくありません。

詳しくは、アネスト本部のサイトをご覧ください。

最近は本当に、中古住宅の診断依頼が増えましたが、必要に応じて、耐震基準適合証明書やフラット35の適合証明書についてもご検討ください。ご希望の場合は、必ず、住宅診断のご依頼前にお申し出ください。

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